民事訴訟のIT化を実現する改正民事訴訟法(令和4年5月25日法律第48号)のうち、ウェブ会議による口頭弁論の実施を可能とする次の民事訴訟法及び民事訴訟規則の改正規定が、令和6年(2024年)3月1日に施行されました。
【民事訴訟法】
(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)
第87条の2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。
2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができる。
3 前2項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
【民事訴訟規則】
(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論の期日・法第87条の2第1項)
第30条の2 法第87条の2(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)第1項に規定する方法によって口頭弁論の期日における手続を行うときは、裁判所は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一 通話者
二 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
2 前項の手続を行ったときは、その旨及び同項第2号に掲げる事項を口頭弁論の調書に記載しなければならない。
これまで既に書面による準備手続、弁論準備手続等へとウェブ会議による手続の実施が段階的に拡大されてきましたが、いよいよ民事訴訟の手続の中心ともいうべき口頭弁論もウェブ会議による実施が可能となりました。
既にウェブ会議による口頭弁論の手続の実施の様子が報道されています。
「民事裁判の「ウェブ」口頭弁論、大阪で始動 民訴法改正」(日本経済新聞・2024年3月1日)
弁論準備手続などの非公開の手続と異なり、口頭弁論は裁判公開の原則に基づき、傍聴席を設けた公開の法廷で行うことが原則であり、ウェブ会議による口頭弁論も同様ですので、上記の報道写真のように、傍聴人は、手続に参加している訴訟当事者(原告・被告双方本人や代理人弁護士)の映像と音声を法廷内の傍聴席に向けられたモニターで確認しながら傍聴することが可能です。
「民事訴訟の口頭弁論にウェブ会議で参加できるようになります」(法務省民事局・2024年1月)
今後、令和8年(2026年)5月までに予定されている訴状等のオンライン提出による訴え提起、訴訟記録の管理の電子化など、令和4年改正民事訴訟法の全面施行に向けて、IT化が遅れがちとされてきた我が国法曹界も、喫緊の対応を迫られることになりそうです。
【民事訴訟法】
(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)
第87条の2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。
2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができる。
3 前2項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
【民事訴訟規則】
(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論の期日・法第87条の2第1項)
第30条の2 法第87条の2(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)第1項に規定する方法によって口頭弁論の期日における手続を行うときは、裁判所は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一 通話者
二 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
2 前項の手続を行ったときは、その旨及び同項第2号に掲げる事項を口頭弁論の調書に記載しなければならない。
これまで既に書面による準備手続、弁論準備手続等へとウェブ会議による手続の実施が段階的に拡大されてきましたが、いよいよ民事訴訟の手続の中心ともいうべき口頭弁論もウェブ会議による実施が可能となりました。
既にウェブ会議による口頭弁論の手続の実施の様子が報道されています。
「民事裁判の「ウェブ」口頭弁論、大阪で始動 民訴法改正」(日本経済新聞・2024年3月1日)
弁論準備手続などの非公開の手続と異なり、口頭弁論は裁判公開の原則に基づき、傍聴席を設けた公開の法廷で行うことが原則であり、ウェブ会議による口頭弁論も同様ですので、上記の報道写真のように、傍聴人は、手続に参加している訴訟当事者(原告・被告双方本人や代理人弁護士)の映像と音声を法廷内の傍聴席に向けられたモニターで確認しながら傍聴することが可能です。
「民事訴訟の口頭弁論にウェブ会議で参加できるようになります」(法務省民事局・2024年1月)
今後、令和8年(2026年)5月までに予定されている訴状等のオンライン提出による訴え提起、訴訟記録の管理の電子化など、令和4年改正民事訴訟法の全面施行に向けて、IT化が遅れがちとされてきた我が国法曹界も、喫緊の対応を迫られることになりそうです。