久々の行政法関係の記事ですが,ふるさと納税訴訟最高裁判決(最高裁令和2年(行ヒ)第68号不指定取消請求事件・同令和2年6月30日第三小法廷判決)に関する判例解説を事務所ウェブサイトに掲載しました。
ふるさと納税地方団体の指定制度の導入に当たり,同指定制度導入前にふるさと納税制度の趣旨に反する方法により他の地方団体に多大な影響を及ぼす寄附金募集を行い,他の地方団体より著しく多額の寄附金を受領した団体でないことを募集適正実施基準として定めた総務大臣告示(平成31年総務省告示第179号)は,委任規定である地方税法37条の2第2項等の委任の範囲を逸脱した違法な委任命令として無効であると判断され,泉佐野市をふるさと納税地方団体として指定しないとした総務大臣の不指定処分が適法であるとした原判決が破棄され,同不指定処分が取り消されました。
委任命令の適法性を判断するに当たり,法律による授権の趣旨等を考慮して授権規定の明確性を要求する近時の最高裁判例の判断枠組み(最二小判平25.1.11民集67-1-1・医薬品のインターネット販売等を一律に禁止する旧薬事法施行規則を法律の委任の範囲を逸脱した違法な委任命令として無効と判断した判例)に則った判断といえます。
委任命令の立案の職務を遂行する行政庁担当者の基本的姿勢としては,行政裁量論に過度に依存することも,反対に形式的法治主義にいたずらに拘泥することもなく,事後的な司法判断により当該委任命令が委任の範囲を逸脱した違法無効なものとされるリスクを合理的に予測し,可能な限りこれを予防することが求められます。そのためには,法律による委任規定の趣旨,立法過程の議論,委任命令により制限される権利利益の性質等を十分に考慮し,授権法制定当時の立法者(授権者)の意思を精査する姿勢こそ重要であることが,本判決でより一層明確になったといえるでしょう。
ふるさと納税地方団体の指定制度の導入に当たり,同指定制度導入前にふるさと納税制度の趣旨に反する方法により他の地方団体に多大な影響を及ぼす寄附金募集を行い,他の地方団体より著しく多額の寄附金を受領した団体でないことを募集適正実施基準として定めた総務大臣告示(平成31年総務省告示第179号)は,委任規定である地方税法37条の2第2項等の委任の範囲を逸脱した違法な委任命令として無効であると判断され,泉佐野市をふるさと納税地方団体として指定しないとした総務大臣の不指定処分が適法であるとした原判決が破棄され,同不指定処分が取り消されました。
委任命令の適法性を判断するに当たり,法律による授権の趣旨等を考慮して授権規定の明確性を要求する近時の最高裁判例の判断枠組み(最二小判平25.1.11民集67-1-1・医薬品のインターネット販売等を一律に禁止する旧薬事法施行規則を法律の委任の範囲を逸脱した違法な委任命令として無効と判断した判例)に則った判断といえます。
委任命令の立案の職務を遂行する行政庁担当者の基本的姿勢としては,行政裁量論に過度に依存することも,反対に形式的法治主義にいたずらに拘泥することもなく,事後的な司法判断により当該委任命令が委任の範囲を逸脱した違法無効なものとされるリスクを合理的に予測し,可能な限りこれを予防することが求められます。そのためには,法律による委任規定の趣旨,立法過程の議論,委任命令により制限される権利利益の性質等を十分に考慮し,授権法制定当時の立法者(授権者)の意思を精査する姿勢こそ重要であることが,本判決でより一層明確になったといえるでしょう。